【厚生労働省より】
職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の4第1項においては、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等(以下、「募集情報」と言います。)を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
他方で、昨今、インターネット等で犯罪実行犯の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。これも踏まえ、厚生労働省では、今般、広告等により募集情報を提供する際、職業安定法第5条の4第1項に反しないと認められるためには、労働者の募集を行う者の氏名又は名称、住所(所在地)、連絡先、業務内容、就業場所及び賃金を表示することが必要であることを示す通達を発出し、これを求人企業へ周知するためのリーフレット及び求職者向けのリーフレットを作成しました。
また、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第12条第1項においても、今般、特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、住所(所在地)、連絡先、業務の内容、業務に従事する場所及び報酬を表示することが必要であることを示す通達を発出し、フリーランスに業務委託をする企業へ周知するためのリーフレット及びフリーランス向けのリーフレットを作成しています。