事業をしていれば誰でも入会することができますか? 規模、業種を問わず、ご入会いただけます。 個人事業主ですが入会することはできますか? ご入会いただけます。 「法人会員」と「個人会員」は何が違うのですか? 組織の形態により、会員の種類は「法人会員」と「個人会員」の2つに分かれています。法人会員は株式会社や有限会社など法人格を有する商工業者のことです。会費持口数は、2口以上とし、その基準は資本金に応じ本社(店)、支社(店)、営業所・出張所別に算定します。個人会員は個人事業者や入会されている法人の役員などのことです。会費持口数は、1口以上となります。 高松商工会議所の管轄地区外からでも入会することはできますか? 特別会員としてご入会いただけます。*特別会員とは、高松市内(ただし、由良町、川島本町、川島東町、小村町、亀田南町、十川西町、十河東町、池田町、東植田町、西植田町、菅沢町、塩江町、牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町を除く)で営業されていない商工業者や商工業者でない方のことです。部会の所属と議員の選挙・選任に関する資格がありませんが、事業・サービスは会員と同様に利用できます。 支社、支店や営業所でも入会することはできますか? ご入会いただけます。ただし1社で複数の入会はできません。本社あるいは他の支社・営業所などで、すでに入会されている場合はさらに入会される必要はありません。 一部署として入会はできますか? 部署単位では入会できません。法人単位でお願いします。 親会社が高松商工会議所の会員なのですが、子会社も会員資格がありますか? 高松商工会議所の会員資格は法人単位です。別法人である子会社が会員資格を必要とされる場合は、別途ご入会ください。 「特定商工業者」は「会員」ではないのですか? 特定商工業者とは商工会議所法に指定される商工業者のことで、その台帳の維持・管理を商工会議所が行っています。商工会議所の会員、非会員にかかわらず、法定台帳を提出いただく義務があります。登録費として、年間2,000円をご負担いただいています。※毎年4月1日時点で、旧高松市内に本社、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、資本金または払込済出資総額が300万円以上の法人、もしくは従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人・個人事業主のこと。