マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の概要

ご利用いただける方 商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受けた方
融資限度額 2,000万円
ご返済期間
(うち据置期間)
運転資金 7年以内(1年以内)
設備資金 10年以内(2年以内)
利率(年) [特別利率F]
担保・保証人 無担保・無保証人
併用できる融資制度 設備投資を行う方
従業員の賃上げを行う方 賃上げ貸付利率特例制度

(注1)下記の災害等関連のマル経融資には、ご利用いただけません。

(注2)下記の災害等関連のマル経融資の場合は、東日本大震災関連のみご利用いただけます。

【新型コロナウイルス感染症により影響を受けたみなさまへ】

新型コロナウイルス感染症関連の概要

<ご利用いただける方>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに該当する方

  • 最近1カ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前6年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方(※)
  • 債務負担が重くなっている方(※)(注1)

※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。

<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
【当初3年間】 特別利率F - 0.5%(別枠の1,000万円以内)(注2)
【4年目以降】 特別利率F
<ご返済期間(うち据置期間)>
設備資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内))

(注1)一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの支店にお問い合わせください。

(注2)1 「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率-0.5%」の適用限度額に含まれます。

2 令和5年10月1日(日)のお申込受付分から、融資後3年目までの金利引下げ幅が縮小(基準利率-0.9%→基準利率-0.5%)となりました。

【令和6年能登半島地震により被害を受けたみなさまへ】

令和6年能登半島地震関連の概要

<ご利用いただける方>
被害証明書等の発行を受け、商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方
  1. 直接被害を受けた方
    令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和6年能登半島地震により直接被害を受けた方(注1)
  2. 間接被害を受けた方
    1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方
<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
  1. 直接被害を受けた方(注2)
    【当初3年間】特別利率F-0.9%(別枠の1,000万円以内)(注3)
    【4年目以降】特別利率F
  2. 間接被害を受けた方
    【当初3年間】特別利率F-0.5%(別枠の1,000万円以内)(注3)
    【4年目以降】特別利率F

(注1)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方が必要とする在庫品または生産・営業設備の復旧資金を含みます。

(注2)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方は、被害証明書等の発行を受けていない場合であっても、在庫品または生産・営業設備の復旧資金に限り1の利率の適用が可能です。

(注3)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和6年能登半島地震特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

【令和2年7月豪雨により被害を受けたみなさまへ】

令和2年7月豪雨関連の概要

<ご利用いただける方>
被害証明書等を受け、商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方
  1. 直接被害を受けた方
    令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨により直接被害を受けた方
  2. 間接被害を受けた方
    1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方
<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
  1. 直接被害を受けた方
    【当初3年間】特別利率F-0.9%(別枠の1,000万円以内)(注)
    【4年目以降】特別利率F
  2. 間接被害を受けた方
    【当初3年間】特別利率F-0.5%(別枠の1,000万円以内)(注)
    【4年目以降】特別利率F

(注)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和2年7月豪雨特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

【東日本大震災により被害を受けたみなさまへ】

東日本大震災関連の概要

<ご利用いただける方>

商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方

  1. 直接被害を受けた方
    (1)
    岩手県および宮城県の沿岸部(注1)ならびに福島県に事業所を有し、当該事業所が東日本大震災により直接被害を受け、被害証明書等を提出できる方
    (2)
    原子力発電所の事故に関する警戒区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域内に事業所を有する方
  2. 間接被害を受けた方
    福島県に事業所を有し、1の直接被害を受けた方と一定の取引があり、被害証明書等を提出できる方

<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円

<利率>
(当初3年間) 特別利率F - 0.9%(別枠の1,000万円以内)(注2)
(4年目以降) 特別利率F

(注1)岩手県のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村および同郡洋野町ならびに宮城県のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町および本吉郡南三陸町をいいます。

(注2)「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、東日本大震災復興特別貸付における「基準利率-1.4%」または「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

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